ヘッダー部分を読み飛ばし、コンテンツへ移動する
 出張理美容について
トップページ > 組織別 > 保健福祉部 > 保健所生活衛生課 > 出張理美容について

出張理美容を行う場合について


平成22年4月1日付けで、「郡山市出張理容及び出張美容衛生管理指導要綱」が施行されます。
原則として理容師は理容所以外において理容の業を行ってはならないこととなっており、同じく、美容師は美容所以外の場所において美容の業を行ってはならないこととなっております。ただし、以下の場合に限り理美容所以外の場所において、業を行うことが認められています。


理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

1 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対し理容又は美容を行う場合
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
3 社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所し、又は収容されている者に対して理容又は美容を行う場合
4 刑務所、少年院その他これに類する施設において理容又は美容を行う場合


出張理美容の届出について

理美容所に勤務していない理美容師の方が、郡山市内において出張理美容を行う場合は届出が必要です。
届出の詳細につきましては、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
(注:理容所・美容所に勤務している方の届出は不要です。)


出張理美容の衛生措置について

出張理美容を行う際は、理美容所での作業環境とは大きく異なることから、特に衛生措置に注意を払う必要があります。関係法令等を遵守するとともに、保健所の指導に従い適切な衛生管理を行ってください。




<連絡先>
保健所生活衛生課
福島県郡山市朝日二丁目15-1
電話番号: 024-924-2157
ファックス番号: 024-934-2860
seikatsueisei@city.koriyama.fukushima.jp



より良いウェブサイトを提供するためにみなさまのご意見をお聞かせください。
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに対するご意見ご要望を記入して下さい。(個人に関する情報は記入しないでください)