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 福島県内の最低賃金
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最低賃金制度

 最低賃金制度とは、「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

(1)地域別最低賃金(福島県最低賃金)

(2)産業別最低賃金

があります。

 地域別最低賃金は、県内すべての事業主に雇用されて働く人に適用されます。

 産業別最低賃金は、特定の産業について働く人に適用されます。

 ※産業別最低賃金は下記の表のとおりとなります。

 

産業別最低賃金
最低賃金(産業)名1日1時間効力発生月日
福島県最低賃金
(下記5産業を除く全産業)
時間額のみ644円平成21年10月18日
非鉄金属製造業  同上757円

平成21年12月9日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

  同上713円平成21年12月9日
輸送用機械器具製造業  同上747円平成21年11月29日
計量器・測定器・分析器・試験機・測量機会器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業  同上741円平成21年12月9日
自動車小売業  同上741円平成21年12月9日


<連絡先>
商工観光部 雇用労政課
〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号: 024-924-2261
ファックス番号: 024-925-4225
koyourousei@city.koriyama.fukushima.jp



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