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更新日:2014年3月4日
家族経営協定は、経営の方針や家族一人一人の役割、働きやすい環境づくりなどについて、家族みんなで話し合いながら取り決める「家族のルール」を文書化したものです。
家族労働で営まれている日本の農業経営では、経営主だけが知っていても家族の意欲向上や経営改善にはつながりません。協定書を作って報酬や就業条件を明確にすることによって、各自が経営に参画することを自覚し、責任を持ち、それなりの報酬を得ることによって意欲向上につながります。
家族経営協定を締結し経営に参画している農業者に対しては、農業者年金や農業改良資金等の制度において、以下のような措置が講じられます。
実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結を要件に、認定農業者になるための夫婦等による共同申請が認められています。(女性農業者や農業後継者もパートナーと共に認定農業者になれます。)
青色申告など、一定の要件を満たす認定農業者や認定就農者には月額最高1万円の保険料補助が国から受けられますが、それらの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者も、政策援助として35歳未満の場合1万円、35歳以上では6千円の保険料の国庫補助が受けられます。
経営主以外の配偶者や後継者で家族経営協定を締結している場合は、この資金を借り受け、新たな経営にチャレンジすることができます。
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