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更新日:2019年2月6日
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の在宅高齢者等に介護用品給付券を支給し、紙おむつなどの介護用品の購入費用を助成します。
郡山市高齢者日常生活用品給付事業実施要綱の改正に伴い、購入できる品目と申請書等の様式が変更となりました。新様式は本ページの下部、ダウンロードのコーナーに掲示しておりますので、ご利用ください。
種類 |
助成内容 |
対象者 |
---|---|---|
介護用品給付券 |
|
要介護1~5に認定されていて、かつ市民税が非課税の方 |
家族介護用品給付券 |
|
要介護4、5に認定された高齢者を介護していて、かつ同居者全員の市民税が非課税の方 |
介護用品給付券、家族介護用品給付券とも以下の22品目です。(平成29年度から、対象品目が22品目となりました。)
紙おむつ | 尿とりパッド | 使い捨て(ゴム)手袋 | 清拭剤 |
---|---|---|---|
お尻拭 | 身体拭 | ドライシャンプー | 防水シーツ |
医療用ソフトシーツ | 消毒液 | 脱脂綿 | 油紙 |
両面絆創膏 | 絆創膏 | ガーゼ | 綿球 |
ピンセット | 安楽尿器 | バット | 浣腸液 |
円座 | おむつカバー |
下記の書類(2点。転入された方は3点)を地域包括ケア推進課か各行政センターに提出してください。
申請書には、ケアマネジャーか地域包括支援センター職員の証明が必要です。あらかじめ、ケアマネジャー等にご相談の上、申請書を作成してください。
なお、申請書及び記載例はこのウェブサイト下部、ダウンロードのコーナーにあります。適宜ご利用ください。
要介護認定区分等が印字されている面の写しをご提出ください。
前年以降に本市へ転入された方は、本市で市民税の課税状況を確認することが出来ません。そのため、転入前の自治体で市民税の課税額が確認できる証明書を取得し、併せて添付していただく場合があります。
なお、申請月によって必要な証明書の年度が異なります。下記を参照ください。
申請書を提出する月 | 証明書の課税年度 |
---|---|
4月~6月まで | 前年度のもの |
7月~3月まで | 今年度のもの |
申請書類により、介護認定状況や課税状況を調査し、受給資格があると認定した方へ給付券を交付します。券は、交付を決定した翌月の初日に交付します。
申請書類の記載不備や、添付書類の不足等があった場合、速やかに交付できないことがあります。申請は余裕を持って行っていただきますよう、お願いします。特に所得、課税証明書の準備や介護保険の認定期間の更新等で、交付決定が遅れてしまうケースがありますので、ご注意ください。
取扱店一覧(PDF:189KB)に記載のある店舗で利用できます。
給付券が使えるのは、月あたり1枚です。給付券に○月分とありますので、記載された月にご利用ください。その月以外の月でのご利用はできません。
次のいずれかに該当するときは、返還届を記載、添付の上、速やかに給付券を地域包括ケア推進課か、各行政センターへ返還してください。
(施設とは、特別養護老人ホームや養護老人ホーム、介護老人保健施設・介護療養型医療施設を指します。)
同一年度に退院等で再び給付券を使用できる条件が整った場合は、担当のケアマネージャーや、地域包括支援センター職員にご相談ください。再度給付券を発行いたします。
なお、月の途中で退院等によって居宅に戻られた場合は、速やかに連絡をお願いします。
また、入院等していた方が翌年度に退院等で在宅に戻られた場合(翌年度以降に要件が整った場合)は、お手数ですが再度申請をお願いします。
(例)5月1日から入院して6月15日に退院した場合には、5月分は使用できませんが、6月15日以降6月分の券が利用できます。
登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。様式及び記載例は、ダウンロードのコーナーに掲示しています。
よくある質問
お問い合わせ
保健福祉部地域包括ケア推進課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3561
ファックス番号:024-934-8971
houkatucare@city.koriyama.fukushima.jp
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