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更新日:2018年4月11日
この制度は、市民の皆さんが安心して町内会活動やボランティア活動などの市民公益活動を行えるよう、市民公益活動中の傷害事故や他人に対する賠償責任事故を補償するものです。
市民公益活動とは、市民の皆さんが自発的に行なう公益性のある活動です。
町内会活動、ボランティア活動などの市民公益活動
主な活動例は次のとおりです。
防火・防災活動 | 災害支援活動、啓発広報活動など |
---|---|
地域社会活動 | 町内会・自治会活動、防犯活動、交通安全活動など |
青少年健全育成活動 | 地域巡回活動、青少年保護活動など |
社会福祉活動 | 社会福祉施設援護活動、高齢者・障がい者援護活動など |
環境保全活動 | 環境美化活動、清掃活動、リサイクル活動など |
市が主催・共催する事業(市民公益活動中の事故に限ります。)
震災に伴う災害時のボランティア活動についても制度の対象となります。
市民の皆さんの費用負担はありません。
市民公益活動主催者等や参加者が、活動中の事故により死亡または負傷した場合に次の補償金が支払われます。
区分 |
補償金 |
---|---|
死亡補償 |
200万円 |
後遺障害補償 |
6万円~200万円(後遺障害の程度に応じた金額) |
入院補償 |
日額3,000円に入院日数(180日限度)を乗じて得た金額 |
手術補償 |
3万円~12万円(手術の種類に応じた金額) |
通院補償 |
日額2,000円に通院日数(90日限度)を乗じて得た金額 |
市民公益活動主催者等が活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合、次の補償金が支払われます。
区分 |
補償金(上限) |
免責額 |
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対人賠償 |
1名につき5,000万円 |
1,000円 |
対物賠償 |
1事故につき1,000万円 |
|
保管物賠償 |
1事故につき300万円 |
免責額とは、自己負担額のことです。
事故が発生した場合、事故の状況(時間・場所・現場写真など)や事故を証明できる人の氏名・連絡先を記録するとともに、速やかに、下記へご連絡ください。
事故発生から30日以内に事故報告がない場合は、この制度が適用されないことがあります。
よくある質問
お問い合わせ
市民部市民・NPO活動推進課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3471
ファックス番号:024-931-5186
shiminnpokatudou@city.koriyama.fukushima.jp
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